交通事故治療における基本方針8の約束

エル整骨院調布では企業理念として、エル整骨院に関わるすべての人の人生をサポートし、未来を健康で明るいものへと導くことを基にしています。

交通事故に遭われた患者様・損害保険会社様、双方にとってよりよい施術やサービスを行うよう努めています。

保険会社様へ当院の取り組み

コンプライアンスの遵守

法令はもちろんのこと、院内規則や企業倫理などの遵守に努めます。

①治療開始時には、保険会社様へ症状と治療部位数の報告

損傷の程度により、治療箇所がどうしても三部位を超えてしまう様な場合には、その根拠を指し示し、然るべき了承を得たうえでご請求申し上げます。

規定によって健康保険の使用が必要なケースには、それに従います。

人身傷害等で健康保険の使用が必要な場合には健康保険での施術を行います。

②施術明細書は毎月提出

毎月の月初めに施術明細書を提出するように心がけいます。また、施術明細書だけでなく、定期的に損害保険会社の担当者様へ電話連絡をするようにしています。

③施術部位は整形外科もしくは病院での診断部位に合わせて施術していきます。

整骨院のみの通院にはならないよう、病院・整形外科との併院を勧めています。

エル整骨院では、交通事故の施術において整形外科もしくは病院での診断部位に合わせて施術していきます。

交通事故施術は医療機関との連携が重要だと考えていますので、整骨院だけに通院してもらうのではなく、医療機関の施術も受けていただくように初診時から患者様へお伝えしています。

④保険会社様の目安料金にて計算

自賠責保険での施術は自由診療となりますが、保険会社様の目安表にて計算させていただきます。

⑤損傷箇所の早期回復のため、時期に応じた適切な治療

当院では手技療法・接骨・運動療法・電気療法・温罨法(温める治療)・冷罨法(冷やす治療)などの中から患者様一人一人の症状に合わせ、治療を組み立てていきます。

⑥患者様の早期の解決・回復を目指していきます。

損傷の程度が大きい場合や、骨折等を伴い治療期間が三か月を超す(あるいは、超す可能性が想定される)場合には、予め保険会社様に症状や経過の報告を行い、治療の正当な必要性を提示して了承を得たうえで治療を継続いたします。

※軽微物損のように軽い場合は長期にわたる施術を行う様な事はいたしません。

⑦患者様と損害保険会社のご担当者様が手続等をスムーズに解決出来る様お手伝いをします。

損害保険会社様のご担当者様と患者様が、連絡が取れなくてお困りになることも多々あるかと思います。

そういう際に、エル整骨院まで、お申し付けいただけたら損害保険会社様のご担当者様が患者様にお伝えしたい旨を代わりにお伝えさせていただいています。

⑧保険会社様及び他の医療機関様からの紹介の積極的受け入れ

どこで治療を受けていいか分からない方や転院希望の方を積極的に受け入れます。

また、医療機関での投薬・物理療法のみでは症状の改善が見られず、治療が長期に亘っている方なども受け入れます。

そういったケースでは、手技によって劇的に症状の改善がみられる場合もあり、早期回復が期待できます。また患者様の精神的負担も軽減されます。